市街化調整区域を利活用せよ(宮崎市)-新ルールスタート!

空き家相談
提供:宮崎市
空き家相談

スタートを前に「地域コミュ二ティの維持を目的とした宮崎市開発審査会付議基準「その他」に基づく空き家等の有効活用に関する取扱要領」 という、えらく長い名前の文書が出ました。それに具体的に書かれてるルールを、ポイントを絞ってお伝えします。

1 該当する「空き家」とは…

  • 今も建物があり、住宅、事業所、店舗等である
  • 今も公共下水道等に接続し、適切に排水できる
  • 今も上水道に接続している
  • 現在は使用されていない  のすべてに該当するもの

2 建てることができる「建物」は…

自己の居住用の一戸建て住宅で、床面積は280㎡以内です。敷地内に車庫・倉庫などの建物がある場合は同じ用途での使用や建て替えができます。

3 建てることができる「土地」は…

  • 条例で定める既存集落内またはそれに隣接する土地
  • 現状の敷地をそのまま活用し、拡張や縮小、分割はしない(ただし、接道のための空き地の確保や空き家が隣地に越境していた場合などの最小限の拡張等はOK)

4 「建物」がなくなって5年以内なら…

公的文書等で、空き家の除却じょきゃく(帳簿上なくすこと)や滅失めっしつ(物理的になくすこと)が5年以内であることが確認できれば、「空き家」として扱うことができます

5 7つの集落では、一度でも「建物」が建っていれば…

  • 「柿木原」「瓜生野」「糸原」「浮田」「生目」「上小松」「下村・信成町・北伊倉」の7つのエリア内またはそれに隣接する土地
  • 公的文書等で、一度でも主な建築物が建っていたことが確認できる土地
  • 公共下水道等の排水施設が敷地内に引き込まれている
  • 上水道が敷地内に引き込まれている
  • 課税地目が「宅地」又は「宅地並みの雑種地」である
  • 現在、農地ではない
  • 当時の敷地から拡張等はしない(ただし、道路の拡幅などの理由による最小限の拡張等はOK)

すべてに該当する「旧宅地」にも新築の専用住宅を建てることができます。

6 利活用できる「人」は…

  • (地域コミュニティーの維持が目的なので)自治会加入紹介カードを提出する
  • 津波浸水想定区域内の場合は、そのことをわかった上で申請している(その旨を理由書に明記)
  • 初めてこの制度の許可を受けようとしている  のすべてに該当する

7 その他

  • 許可を受けた住宅は、10年間は自己の居住用の住宅として使用し、用途の変更等ができません。
  • 建築許可となるまでは、開発審査会(通常、2ヶ月に1回開催)の承諾を要するなど、かなりの時間がかかるので、早目のご検討・ご相談をお勧めします。詳しくはこちらをご覧ください。
桜町不動産
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市街化調整区域における土地利用の規制を緩和する新ルールがスタートしました。空き家等の利活用を進めるには条件面や手続き面をさらに緩和してもらえればとの思いもありますが、とりあえず一歩前進です。皆さまのご相談をお待ちしています。


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