国交省の「空き家対策特設サイト」をご覧になったことはありますか?
何とか空き家に対する問題意識を高めようと、「空き家すごろく」や「住まいのエンディングノート」がダウンロードできるなど、国交省の本気度がうかがえます(遅きに失したとの声もありますが…)。先日は、このサイトの内容を扱った国交省提供のテレビ番組「他人事じゃない!?空き家問題最前線」がBS朝日で放送されました。
全国で放置空き家が問題視される中、通称「空家法」が制定され、2015年から施行されました。ここで登場する「特定空家」とは、次の通りです。
空家法では、次の状態に当てはまると市区町村から「特定空家」と認められることになります。
① そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
市町村は「特定空家」に改善の助言・指導<勧告<命令を行い、所有者が従わない場合は、50万円以下の過料や行政による強制撤去等もあり得ます。さまた、固定資産税及び都市計画税の軽減措置が適用されなくなるので、例えば、小規模住宅用地(住宅用地の面積200㎡以下の部分)では、固定資産税が軽減措置時の6倍になります。
さて、その「空家法」が改正され、今度は「管理不全空家」なるものも登場しました。詳しくは次の通りです。
令和5年(2023年)、空家法が改正され、周囲に著しい悪影響を及ぼす特定空家になる前の段階から空き家の適切な管理が図られるよう、「管理不全空家」に対する措置が新設されました。これは、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を、市区町村が管理不全空家に認定し、管理指針に即した管理を行うことを空き家の所有者等へ指導できるようにするものです。指導してもなお状態が改善しない場合には、市区町村は勧告を行うことができ、勧告を受けた管理不全空家は、特定空家と同様に、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置の適用を受けることができなくなります。
さらには、これまで任意だった相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日以前に相続した不動産も対象、3年の猶予期間あり)に法務局に相続登記の申請をしなければなりません。
近年の法改正からは、これ以上「所有者不明」の土地や放置空家を増やさない対策に、国交省が本腰を入れていることが分かります。実際、能登半島地震でも、倒壊した家屋が放置空家だったり、きちんと登記されていなかったたりして、公費解体の手続きが遅れた事例が少なからずあったようです。
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私もとっても実家じまいや空家問題は他人事じゃありません。しかし、容易な問題でもありません。これから皆さんと一緒に考えていこうと思います。
次回は、前段で紹介した国交省の「住まいのエンディングノート」について詳しく紹介します。
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