市街化調整区域とは、都市計画区域の中で市街化区域と線引きされた「市街化を抑制すべき区域」のことで、建築物の建築や増築、使用などが制限されている区域です。家屋の土地の利用は原則、地縁者か血縁者に限られ、それ以外の人は希望しても居住することができません。
今回、宮崎市は「地域コミュニティの維持や空き家等の解消に向け、令和7年4月1日より市街化調整区域の規制緩和を行う」ことを発表しました。
| 対象 | 市が指定する全99 の既存集落 | 「瓜生野」「浮田」「生目」などの7集落 |
| 規制緩和の内容 | ・「空き家」において審査基準を緩和 ・地縁者や血縁者に限定していた「ひと」の要件を問わず居住可能 ・住宅以外の用途の建物でも住宅への用途変更を可能 | ・「旧宅地」も新たに利活用を可能 ・「空き家」と同じく「ひと」の要件を問わず居住可能 |
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桜町不動産
桜町の東隣の村角町も市街化調整区域の対象集落ですが、イオンまで車で10分と利便性が高い地区です。詳細は4月1日に宮崎市から発表予定となりますが、中古住宅をお探しの方や新築住宅の土地をお探しの方は、桜町不動産にお気軽にお問い合わせください。
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