前回の「媒介契約は一般?専任?」では、「信頼できる不動産屋と3カ月以内の専属専任媒介または専任媒介を結び、その間に期待するような条件が得られなければ、一般媒介への切り替えを検討されてはいかがでしょうか」と結びましたが、専任媒介のときに気を付けることがあります。
それは囲い込みです。囲い込みとは、売り手側の媒介(仲介)会社が物件情報を他者に共有せず、売り手と買い手の双方から仲介手数料を得ようとする(「両手取引」と言います)行為のことで、中古住宅の流通が増えない要因の一つと考えられ、長年、業界でも問題視されてきました。
具体的には、レインズへの情報登録を怠ったり、登録はしても「一時紹介停止中」とするほか、買い手側の仲介会社から問い合わせに対し「その物件はすでに契約交渉に入っている」と虚偽の回答したり、故意に汚い間取り図を提示したりするなど、手口が巧妙化していました。
こうした状況を受け、国交省は2025年1月から、宅建業者に対してレインズへの物件の取引状況の登録を義務付けるとともに、宅建業者が売主に交付する登録証明書にQRコードを掲載し、売主が専用画面から自らの物件の取引状況(「公開中」「書面による購入申し込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3種類)を確実かつ簡単に確認できるようにしました。
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桜町不動産
そういうことで、不動産売却の専任媒介契約を結んだときは、かならずQRコードが記載された登録証明書を発行してもらいましょう。詳しくは国交省のWEBページをご参照ください。
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